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≪原子力防災体制について≫

原子力防災のしくみ

JCO事故の教訓を踏まえて,2000年6月に「原子力災害対策特別措置法(以下,「原災法」と書く)」が施行され,事故時の初期対応の迅速化,国と都道府県および市町村の連携確保等,防災対策の強化・充実が図られています。
具体的には,原子力事業者への異常事態の通報の義務付け,原子力緊急事態における内閣総理大臣を長とする国の「原子力災害対策本部」の設置,国,自治体および住民も参加した防災訓練の実施,現地に常駐する国の原子力防災専門官の設置等を定めています。

図1-6 原災法における主な取り組み

(出典:緊急被ばく医療対策Q&A)

図1-6 原災法における主な取り組み

原子力災害対策の概要

異常が発生した場合,事業者は国,自治体に速やかに通報をします(原災法10条通報)。国や自治体は事業者からの通報を受けたら警戒態勢を整えます。

原子力緊急事態が発生した場合,主務大臣は内閣総理大臣に直ちに報告をします(原災法15条:10条通報事象の原則100倍のモニタリング値が測定された場合)。内閣総理大臣は原子力緊急事態宣言を発出し,直ちに「原子力災害対策本部」を設置します。原子力災害対策本部長は自治体に対し,必要な応急対策などの指示を出します。

表1-7 原子力災害発生時における対応
    警戒段階 緊急事態対応
東京 政府 関係省庁との情報共有 ○原子力災害対策本部
本部長:内閣総理大臣
副本部長:主務大臣
開催場所:官邸
事務局:主務省庁
対策本部も政府の本部と一体化
主務官庁 ○原子力災害警戒本部
本部長:主務大臣
副本部長:副大臣,大臣政務官等
事務局:主務省庁
現地 政府 現地における情報共有 ○原子力災害現地対策本部
本部長:副大臣
場所:オフサイトセンター
現地本部も政府の本部と一体化
主務官庁 ○原子力災害警戒本部
本部長: 防災専門官
  副大臣(現地に派遣され到着した時)
場所:オフサイトセンター

(出典:緊急被ばく医療対策Q&A)

図1-7 原子力災害事象と国による初期動作

(出典:緊急被ばく医療対策Q&A)

図1-7 原子力災害事象と国による初期動作

オフサイトセンターと緊急時の対応

原子力災害の発生時には,原子力事業者による応急対策,事故施設の状態把握と予測,住民の安全確保等,様々な緊急事態応急対策が必要となります。これらの対策に関係する国の行政機関,地方自治体,原子力事業者等の関係機関,専門家等の関係者が一体となって対応するため,関係者が一堂に会し,情報を共有し,指揮の調整を図る必要があります。このような原子力災害時における拠点となる施設が「緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)」です。

平常時から原子力防災専門官や原子力保安検査官が駐在し,万が一の事故の時にオフサイトセンターの施設や諸設備が迅速に使用できるような体制をとっています。また,防災資料の管理,通信機器のメンテナンス等も行っています。さらには,オフサイトセンターの施設を活用した防災関係者の連絡会の開催や防災訓練の実施等が行われています。

万が一事態が発生したら,国,自治体,事業者,関係機関は一体となってオフサイトセンターにてその対策と情報収集にあたります。

図1-8 原子力緊急時の防災体制

(出典:原子力防災の手引き,文部科学省,2004)

図1-8 原子力緊急時の防災体制
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