・放射性物質として輸送される物質とは
放射性物質して輸送される物質には,核燃料物質および放射性同位元素があります。
| 核燃料物質: |
六フッ化ウラン(UF6),二酸化ウラン(UO2),新燃料集合体,使用済燃料,低および高レベル放射性廃棄物など |
| 放射性同位元素:セシウム(Cs-137),コバルト(Co-60)など |
|
これらの内,輸送される物質の約80%は放射性同位元素(RI)であり,核燃料物質の輸送はそれに比べれば少ないものとなっています。
・放射性物質輸送の安全対策
核燃料物質の輸送については原子炉等規制法等に基づき,放射性同位元素(RI)の輸送については放射線障害防止法等に基づき,それぞれ安全基準が定められ,輸送物及び輸送方法の確認,都道府県公安委員会への届出等の安全規制が実施されています。
また,原子力災害対策特別措置法の制定等を踏まえて修正された防災基本計画には,核燃料物質等の事業所外運搬中の事故に対する迅速かつ円滑な応急対策およびその備えに関する記述が加えられています。
放射性物質の輸送に関する安全対策については,関係省庁間において密接な連絡・調整を図りつつ,所要の施策を講じていくこととしているほか,関係省庁で構成している放射性物質安全輸送連絡会において放射性物質輸送の事故時安全対策に関してとるべき措置がまとめられています。
さらに,平成14年3月には,原子力災害危機管理関係省庁会議において,関係省庁が連携し一体となった防災活動が行われるよう必要な活動要領をとりまとめた原子力災害対策マニュアルに輸送編が追加されています。
・放射性物質の輸送について
我が国の安全規制では,核燃料物質等の輸送物の区分を以下に示す分類(表4-2)で行っています。
表4-2 核燃料輸送物の区分等(定義)
| 区分 |
定義 |
| 核燃料輸送物 |
核燃料物質等が容器に収容されているもの |
| L型輸送物 |
危険性がきわめて少ない核燃料物質等として主務大臣の定めるもの |
| A型輸送物 |
主務大臣の定める量を超えない量の放射能を有する核燃料物質等(L型を除く) |
| BM・BU型輸送物 |
主務大臣の定める量を超える量の放射能を有する核燃料物質等(L型を除く) |
| IP型輸送物 |
放射能濃度が低い核燃料物質等であって危険性が少ないものとして主務大臣の定めるもの(低比放射性物質)および核燃料物質等によって表面が汚染された物であって危険性が少ない物として主務大臣の定めもの(表面汚染物) |
| 核分裂性輸送物 |
核分裂性物質を収納した輸送物 |
図4-4 使用済燃料の輸送容器
また,放射性同位元素等の輸送における,輸送物の区分は核燃料輸送物で示した分類と同様のもの(表4-3)となっています。
表4-3 放射性同位元素の輸送物区分
| L型輸送物 |
危険性がきわめて少ない放射性同位元素等として文部科学大臣の定めるもの |
| A型輸送物 |
文部科学大臣の定める量を超えない量の放射能を有する放射性同位元素等(L型を除く) |
| BM・BU型輸送物 |
文部科学大臣の定める量を超える量の放射能を有する放射性同位元素等(L型を除く) |
| IP型輸送物 |
放射能濃度が低い放射性同位元素等であって危険性が少ないものとして文部科学大臣の定めるもの(低比放射性同位元素)および放射性同位元素等によって表面が汚染された物であって危険性が少ない物として文部科学大臣の定めもの(表面汚染物) |