Q12 国、地方公共団体、原子力事業者には、どのような役割がありますか?
A
国および地方公共団体の役割
国および地方公共団体は法令に定められている役割を果たすとともに、原子力施設における原子力緊急事態の発生時のみならず、原子力緊急事態に至らない場合や放射性同位元素の使用施設等における被ばく患者の発生時にも対応できる緊急被ばく医療体制を構築することが重要となります。
(1)国
- 防災基本計画および防災業務計画に定める責務を果たすとともに、各種規定等の見直しと整備を行うこと
- 原子力防災計画を円滑に進めるための実効性の向上を図ること
- 実効性ある研修・訓練等のプログラムの策定および周知
- 緊急被ばく医療体制の見直し等
(2)地方公共団体
- 地域防災計画、医療マニュアル等の整備とその実効性の向上
- 資機材等の整備、維持及び管理
- 医療関係者、周辺住民等への被ばく医療等に関する知識の普及啓発および防災訓練等の実施
- 被ばく医療機関における汚染の有無の確認および情報の集約・管理・提供
原子力事業者の責務
原子力事業者は、被ばく患者の発生に備えて、日頃から対応体制等を整備する責務があります。
- 「原子力災害対策特別措置法」に定める原子力事業者防災業務計画を作成し、体系的な対応体制を整備すること
- 医療機関、搬送機関、地方公共団体等の関係機関と日頃から情報交換を通じて緊密な関係を保つこと
- 医療機関、搬送機関、地方公共団体等における研修や訓練に参加、支援、協力すること
- 産業医や被ばく医療の専門家の意見を踏まえ、緊急被ばく医療に関するマニュアル等を整備すること
- 原子力施設で発生した被ばく患者について、適切な処置を行うこと
- 放射線管理要員に対する研修を実施し、対応能力の維持、向上に努ること