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債務整理のデメリットとメリットは?債務整理をするとどうなるか徹底解説!

2024.04.09
債務整理のデメリットとメリットは?債務整理をするとどうなるか徹底解説!

「任意整理のデメリットは?」「任意整理のリスクは?」など、任意整理に関する不安を抱えていませんか?任意整理は利息カットや支払期限の延長が期待できる手続きですが、初めての方は不安に思いますよね。

そこで今回は、任意整理のデメリットや誤解されがちな点について解説します。借金に関する悩みを抱えている方はぜひ参考にしてください。

とくに次のようなお悩みがあるなら必見ですよ。

  • 債務整理せずに完済はできる?債務整理した場合の費用は?
  • 債務整理をしてもクレジットカードは使える?
  • 債務整理と任意整理の違いを教えて欲しい

詳しく見ていきましょう。

任意整理はブラックリストに登録される?それ以外にもリスクやデメリットはある?

まずは、任意整理のデメリットについて解説します。将来発生する利息をカットできる手続きとして知られている任意整理ですが、いくつかデメリットも見られます。把握しておかないと思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるので、ぜひ参考にしてください。

一定の収入がなければそもそも任意整理が利用できない

任意整理は一定以上の安定した収入がなければ利用できません。将来発生する利息をカットしたり、返済期間を延長したりすることは可能ですが、借金をゼロにするのは不可能に等しいです。手続き後も返済を求められるため、安定した収入がないと難しいでしょう。

なお、パートやアルバイトの場合でも手続きは可能です。しかし、任意整理後に2回以上返済が遅れると、残りの借金の一括返金が請求されます。もし毎月の収入に変動がある場合は、前もって返済できるだけで貯金をしておき、返済が遅れないように注意する必要があるでしょう。

参考:任意整理の条件とは?収入や返済期間は関係あるのか? | ツナグ債務整理

ブラックリストに登録されて一定期間クレジットカードが作れない、使えないなどの支障が出る

任意整理をすると、ブラックリストに登録される可能性があります。ブラックリストに登録される期間は5年程度ですが、その期間はローンを組んだりクレジットカードを作ったりするのが難しくなります。一時的とはいえ、いくつかの不便が生じるのでデメリットと言えるでしょう。

任意整理を検討しているということは、少なからずカードローンなどの借金返済に苦しんでいるはず。借金が返せない状態が続くと、いずれブラックリストに掲載されてしまいます。それなら、「借金返済のために行動している」と前向きな理由のほうがよいと考える方も多いです。

任意整理できない相手もいる

任意整理は、裁判所を通さずに債権者を交渉して進めます。そのため、債権者から合意を得られなければ手続きを終えられません。交渉に応じてくれる債権者が多数ですが、中には認めてくれない債権者もいるため注意が必要です。

なお、以下の条件に当てはまる場合は注意が必要です。

  • 手続きをすべて自分で進めている
  • 任意整理を複数回行っている
  • 家や車などの担保がある
  • 安定した収入を得られていない

また、任意整理を認める代わりに分割階数に制限を求めてくる債権者もいます。必ずしも希望条件が通るとは限らないことを覚えておきましょう。

新たにローンを組むのが難しくなる

任意整理をするとブラックリストに登録されるため、新たにローンを組むのが難しくなります。新たにローンを申し込むと、銀行は申込者の情報をKSC(全国銀行個人信用情報センター)に照会します。

任意整理後はKSCに事故情報が登録されているため、審査に通る可能性が低くなるのです。任意整理後に教育ローンや住宅ローンを組むのは難しいでしょう。

参照:全国銀行個人信用情報センター | 一般社団法人 全国銀行協会

なお、任意整理をしても財産が没収される心配はありませんが、ローン契約時に財産を担保に設定した場合は注意が必要です。ローンが完済するまでの所有者は、購入者ではなく債権者になります。返済中に任意整理をすると没収される可能性があるので気を付けてください。

家族や知人にバレる可能性がある

個人再生や自己破産に比べると低いですが、それでも家族や知人にバレる可能性はあります。家族や知人に任意整理をした事実を知られたくない方は注意が必要です。

なお、任意整理したことがバレるきっかけは主に以下の3つです。

  • 弁護士との電話や郵送物を家族に見られる
  • 家族にクレジットカードの履歴を見られる
  • 送られてきた督促状を家族に見られる

なお、弁護士との電話や郵送物を家族に見られる場合もありますが、事前に相談しておけば配所してくれるところが多いです。書類の受け渡しを郵送ではなく事務所での直接の受け渡しに変更できる場合もあるので、気軽に相談してみてください。

任意整理で誤解されがちな4つのこと!

任意整理に関する誤解されがちな4つのことについて解説します。任意整理に不安を抱いている方も多いですが、実は誤解しているだけの可能性が高いです。できるだけ早く借金の不安を減らすためにも、任意整理についてより詳しく知っておきましょう。

年金が支給されなくなる

「任意整理をすると年金が支給されなくなるのでは…」という不安を抱いている方が多いですよね。しかし、任意整理をしたからといって年金の支給が止まることはありません。基本的に、厚生年金・共済年金・国民年金などの公的な年金は差し押さえの対象外とされています。

そのため、年金を受け取っている方でも安心して手続きができます。なお、一般的な年金は差押の対象外ですが、個人年金の場合は注意が必要です。個人年金は位置づけが異なるため、差し押さえの対象になる可能性があります。

参考:債務整理しても年金は受給できる?年金受給者も債務整理できる? – 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

戸籍に手続きをした記録が残る

「手続きをすると戸籍に記録が残るのでは?」と不安になる方も多いですよね。しかし、任意整理をしても戸籍に記録が残ることはありません。たしかに、ブラックリストには掲載されますが、戸籍に掲載されることはないので安心してください。

家族の財産も差し押さえられる

任意整理をした場合に差し押さえの対象になるのは、手続きした本人のみの財産です。家族の財産は、差し押さえの対象に含まれません。そのため、「手続きをしたら家や車を失うのでは…」と不安な方でも安心して手続きを進められます。

しかし、配偶者や子どもなど、家族が保証人あるいは連帯保証人の場合が注意が必要です。手続き後は保証人・連帯保証人に支払い義務が移るので、事前に確認しておきましょう。

職場にバレるとクビになる

任意整理をしたことがバレたからといって、職場をクビになる可能性はかなり低いです。任意整理は、個人再生や自己破産に比べてもバレにくいです。任意整理は退職金に関しても影響が少ないですし、手続きの際に退職金の金額の申告も必要ありません。

任意整理にはメリットもある!将来の利子をカットできる

ここまで任意整理のデメリットや誤解されやすい点について解説しましたが、任意整理にはメリットも多く存在しています。以下では、債務整理を利用する5つのメリットについて解説します。自分にあった債務整理を選ぶためにも、ぜひ参考にしてください。

利息をカットできる

任意整理を利用する一番のメリットは、利息をカットできることです。債務者との和解が成立すれば、返済総額から利息分を減らせます。結果的に返済総額を減らすことにもつながるため、大きなメリットと言えるでしょう。

なお、任意整理でカットできる可能性がある利息は以下の3つです。

  • 将来利息
  • 経過利息
  • 遅延損害金

経過利息とは、最後に返済した日から任意整理を行って債務者と和解した日までに発生する利息のこと。そのほか、将来発生する可能性がある利息や遅延損害金もカットできるため、返済総額を減らしたい方は検討するのがおすすめです。

手続きが比較的簡単で便利

任意整理は、個人再生や自己破産に比べて手続きが簡単なのもメリットのひとつ。個人再生や自己破産は裁判所を通して行いますが、任意整理は裁判所を通しません。個人再生や自己破産に比べて費用負担も少ないため、できるだけ費用を抑えたい方にもおすすめです。

毎月の送金先や返済額の変更が可能

任意整理は、毎月の送金先や返済額の変更が可能なのもメリットです。弁護士に依頼して行う場合は、弁護士が所属している法律事務所が振込先の口座になります。借入先が複数ある場合でも振り込みが1回で済むため、振り込み忘れる心配もなくなるでしょう。

過払い金が戻ってくる可能性がある

任意整理をすると、過払い金が戻ってくる可能性があることも確認しておきましょう。任意整理で債務者と交渉する際は、事前に引き直し計算を行います。引き直し計算をして払い過ぎた利息があると分かった場合は、過払い金請求ができます。

過払金請求によって戻ってきたお金を返済に充てれば、借金返済の負担を減らせるでしょう。なお、自分に過払い金があるかどうか確かめたい場合は、借金減額シミュレーターを使うのがおすすめです。あとから損をしないためにも、一度使ってみてください。

任意整理の流れを知ろう!

任意整理の手続きをスムーズに進めるためにも具体的な流れを知っておくことが大切。

任意整理の具体的な流れは以下の通りです。

  1. 弁護士に相談する
  2. 弁護士と委任契約を結ぶ
  3. 債務者に受任通知が送付される
  4. 債権者から取引履歴が届く
  5. 引き直し計算が行われる
  6. 過払い金返還請求を行う
  7. 債権者との和解交渉を行う
  8. 借金の支払いを再開する
  9. なお、借金の状態によっては流れが少し異なる場合があります。不安や疑問がある場合は、弁護士事務所に相談するのがおすすめです。

    任意整理以外の債務整理も知っておこう!

    ここまで任意整理について紹介してきましたが、債務整理には個人再生・自己破産・特定調停などもあります。自分に合った方法を見つけるためにも、それぞれのメリット・デメリットも知っておきましょう。

    個人再生とは?借金を5分の1程度に減額できる手続き

    裁判所を通して行われる、借金を5分の1程度に減額できる手続きである「個人再生」。借金を大幅に減額できる見込みがあるため、多額の借金を抱えている方におすすめです。車や家を失う可能性も低いので、安心して利用できます。

    しかし、個人再生は借金総額が5000万円以下の場合しか利用できません。支払い義務が連帯保証人・保証人に移るため、事前に伝えておかないと発展する場合もあります。

    自己破産とは?借金をゼロにできる手続き

    借金をゼロにできる可能性がある手続きである「自己破産」。「すべての財産が没収される」というイメージを持っている方が多いですが、自己破産をしてもある程度の財産は残せます。手続き後に得た収入は自由に使えるので、必ずしも貧困が続くとは限りません。

    しかし、車や家などの一定以上の財産は没収されてしまうので注意が必要です。また、自己破産をすると公的な資格を使った職業に制限がかります。公認会計士・警備員・税理士などは制限がかかるので、事前に確認しておきましょう。

    特定調停とは?将来の利息をカットできる手続き

    自分主体で手続きを進められるのがメリットである「特定調停」。将来発生する利息をカットできたり、借金の減額が期待できたりします。自分主体で進めれば費用負担も少ないので、できるだけ費用を抑えたい人におすすめです。

    しかし、書類作成や手続きを自分で進めなければならないほか、仕事と両立しながら行うのは難しい場合があります。そのため、手続きや書類準備が苦手な方は弁護士に依頼して行うのがおすすめです。

    借金の悩みを抱えているなら弁護士に任意整理の相談をしよう

    今回は、任意整理のデメリットや誤解されがちな点について解説しました。任意整理を行えば、利子のカットや借金の減額が期待できます。なお、任意整理を行う場合は弁護士に依頼するのがおすすめです。

    弁護士に依頼すれば、手続きの手間を省けたり、家族や知人にバレるリスクを減らせた利します。借金に関する悩みを抱えている場合は、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。